KUSNoKIプロジェクトや京都大学、医学研究科が実施しているベビーシッター・託児・介護等利用時の補助についてそれぞれの概要をご紹介します。
※ ご利用に関するお問い合わせは、各担当部署にお願いします
(お問い合わせ先は「詳細はこちら」内でご確認ください)

ベビーシッター・臨時託児利用サービス
◆ KUSNoKIプロジェクト「託児費用補助プログラム」 ◆

本プログラムは、診療従事や大学用務等のために託児を利用される方の託児費用を補助するものです。
2025年度は下記スケジュールで実施します。
① 夏季臨時(8月6日~8月31日)
お子さまの夏休み期間やお盆期間に託児が必要な方のご利用を歓迎します。
② 通常(9月1日~2026年2月28日)
事前登録制とします。8月31日(日)までにこちらのフォームより申請してください。
その際、対象となるお子さまの親子手帳または保険証の写しをフォーム上で提出してください。
2025年度の事前登録は終了しました。
《本件問い合わせ先》
KUSNoKIプロジェクト
E-mail: kyoto.kusnoki@gmail.com

利用対象 | 小学校6年生までのお子様を養育する、以下のいずれかに該当する方 ● 京都大学医学部附属病院に勤務する 医療職・医療資格保持者 ● 京都大学医学部・医学研究科に勤務する 医療資格保持者 ● 将来医療職を目指す京都大学 学部生 及び 大学院生 ※ 産前産後休暇、育児休業および介護休業中の方は対象外です |
利用条件 | ● 診療従事、学会・会議出席、その他大学用務のために託児利用が必要な場合 ※ 京都大学男女共同参画推進本部の「ベビーシッター利用育児支援」、「学会・研究会等参加に伴う臨時的託児関連費用支援」および医学研究科の「臨時的託児サービス等利用費支援プログラム」が利用できない場合に本プログラムをご活用ください。 |
支援内容 | ● 託児費を補助します(シッターの交通費、振込手数料も補助対象。支払証明書等が必要です) ● 補助上限額:年度内60,000円(お子さま1人あたり) ● 兄弟姉妹での合算:例えば、お子さま2人ご利用の場合、合計120,000円まで利用可能 ● 利用回数:上限額内であれば制限なし ● 利用期間:2025年度は2026年2月28日まで ※ 他の支援サービスを併用される場合は、差額分のみ支給します ※ シッターへの依頼は各自で行ってください ※ 親族等に依頼する託児の謝金は補助対象外です ※ 食事代やおやつ代は補助対象外です → 託児料金に食事代が含まれる場合は、領収証に内訳を明記してもらうよう業者に依頼してください 利用報告フォームと立替払請求書(後述)には、必ず、食事代を控除した額を記載してください ※ 塾や習い事での本プログラムご利用はご遠慮ください |
● 本プログラムは、「厚生労働省 2025年度子育て世代の医療職支援事業」により実施しています。
予算状況により、支援内容を変更させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。
● 本プログラムをご利用いただいた方には、アンケートへのご協力をお願いいたします(年度初回のみ)。
● 本プログラムをご利用いただいた方は、「KUSNoKIの会」メンバーに自動的に登録されます。手続きは不要です。KUSNoKIプロジェクトが実施するイベント等についてメール等でご案内いたします。
ご利用の流れ
ご提出いただく書類
【ご利用前】
・銀行振込依頼書
本プログラムをはじめてご利用される方で、かつ、これまでに大学へ「銀行振込依頼書」を提出したことがない方は、事前申込フォームにてご提出ください。様式はフォーム内にあります。(※すでに他の機会に提出されたことがある方は不要です。)
【ご利用後】
以下の書類を「利用報告フォーム」に添付して提出してください。
- 領収証(電子発行のみ)
※紙の領収証の場合は、院内便/学内便で担当掛まで別途送付してください。 - 利用事由となった勤務やイベント等の日時が分かる資料
(例:勤怠管理表、学会参加証写し 等)
※提出が難しい場合は、理由書(様式自由)を提出してください。 - 立替払請求書
※他の支援プログラムによる補助額および食事代を除いた額を記載してください。
様式ファイルダウンロード
銀行振込依頼書
立替払請求書
理由書
注意事項
● 利用報告は、支払日(領収証の発行日または引き落とし日)から1週間以内に行ってください。
領収証の提出が遅れる場合は、まず「支払日・金額・支払者」が分かる資料を提出してください。併せて、領収証の提出予定時期をフォーム備考欄に記載してください。
ご連絡がないまま利用報告が遅れた場合や提出書類に不備がある場合は、補助を受けられない可能性がありますのでご注意ください。
● 領収証について
宛名は必ず申請者ご本人のお名前(フルネーム)で発行してください。ご本人以外の宛名では立替払申請はできません。
事務処理の都合上、宛名は大学での登録名としてください。
宛名が異なる場合、旧姓・新姓併記の銀行振込依頼書を大学に提出済みであれば問題ありません。未提出の場合は「旧姓使用届」の写し等が必要となりますので、事前にご連絡ください。
託児の利用日ごとに領収証が必要です。
領収証の発行が遅れる場合
まずはお支払い時に領収証発行を依頼してください。
月末または翌月発行の場合は、ひとまず「支払日・金額・支払者」が分かる資料(クレジットカード明細[墨消し済])等)を提出してください。
後日、領収書が発行され次第すみやかにご提出ください。メール添付でけっこうです。
後日発行の領収書には「○月○日領収分」など、支払日が分かる記載を依頼してください。通常は利用日=支払日ですが、領収書には必ず「領収日(支払日)」を明記してください。
◆ 医学研究科 「臨時的託児サービス等利用費支援プログラム」 ◆

業務を遂行する上で時間外勤務が必要となったときに、利用した臨時的な託児関連費用について支援が受けられます。
利用対象者、実施要項、申請方法などの詳細につきましては、下記リンクをご確認ください。

◆ 学会・研究会等参加に伴う臨時的託児関連費用支援制度 ◆

子どもを養育する研究者が学会・研究会等に参加する際に臨時的に必要となる託児関連費用について支援が受けられます。
利用対象者、実施要項、申請方法などの詳細につきましては、下記リンクをご確認ください。

◆ 休日に大学入試業務に携わる教職員のための託児等利用料金補助事業 ◆

子どもを養育する教職員が休日(土曜・日曜)に実施される大学入学共通テスト及び一般選抜試験の業務に従事するために、臨時的に必要となる託児関連費用について支援が受けられます。
利用対象者、実施要項、申請方法などの詳細につきましては、下記リンクをご確認ください。

◆ ベビーシッター利用育児支援 ◆

教職員の仕事と子育ての両立支援を目的として、こども家庭庁の委託を受けて公益社団法人全国保育サービス協会が実施している「ベビーシッター派遣事業」を利用して行うものです。
用務のためにベビーシッターによる在宅保育サービスを利用した場合に、その利用料金の一部について「ベビーシッター派遣事業割引券」による支援が受けられます。
利用対象者、実施要項、申請方法などの詳細につきましては、下記リンクをご確認ください。

以上のように実施されている補助事業についてまとめましたが、京都大学では男女共同参画推進のための様々な取り組みを行っています。
下記のページもぜひご参照ください。
✓ 京都大学男女共同参画推進センター
✓ 京都大学大学院医学研究科・医学部 > 男女共同参画について(学内限定)









